<ページのサマリー>
1.結婚情報紹介サービスの具体的な苦情・相談事例
2.トラブル事例
3.消費差の方々へのアドバイス
1.結婚情報紹介サービスの具体的な苦情・相談事例
1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | |
トラブル件数 | 989 | 1,156 | 1,253 | 1,368 | 1,600 |
(国民生活センターの平成14年特別調査報告書「特定継続的役務」及びPIO-NET 情
報より)
① 1ヶ月に1回のお見合い設定があるということで入会したが、6ヶ月間一
度もなかったので脱会したが、返金されない。クレジット会社の督促にも困っ
ている。個品割賦110,000円
② 入会して半年後退会のため書類に必要事項を記載し送り返したところ、し
ばらくして12,000 円が振り込まれた(返金)が、クレジット会社から毎月
の支払い分5,800 円の振り込み用紙が届き、残りの12回分支払って欲しい
といってきた。個品割賦140,000 円
③ 会員制で1年間の契約をしたが支払いが困難となり、半年後に話し合いで
退会したが、信販会社からはその後も支払いの督促が来てしまう。契約した
とき、書面は受け取っていない。個品割賦金額不明
④ 登録料42,000 円、入会金267,000 円余り、月会費88,000 円余りをクレジッ
トの24回払いとする契約をした。説明を聞いて月々2万円弱の金額を払っ
ていくものと思っていたが、8万円余りの月会費は毎月払わなければならな
いのかわからなくなった。個品割賦469,582 円
⑤ 1年半前、結婚相手紹介サークルに入会したが、思うような出会いの機会
がない。会費等をクレジットで支払っているが、解約したい。
個品割賦494,289 円
2.トラブル事例
①説明を聞きに店に行き、女性数人のプロフィールを見せられた。自分の希望通
りの女性がいたので示したところ、「その方だったらお勧めできる。機会を逸し
たら会えない。今がチャンス」と言われ、25万円で入会契約した。その後、そ
の人には一向に引き合わされないので問い合わせたら、「もう決まった人がいる」
との回答。その後の紹介も不審なので、解約を申し出たが解約に応じない。
②ネットのバナー広告を見て「無料受付中」に惹かれクリックしたら「無料診断書」
等が送付された。事務所から「会わせたい人がいる」と連絡があり、出向くと、
「特別に料金を安くするし、電話で女性と話すサービスを無料にするから」と勧
められ、クレジットで22万円の契約。しかし、電話サービスはなかなか繋がら
ないし、繋がっても切られる。解約を申し出たが拒否され、しかたなく契約して
いる。
③2年間、40万円の契約をした。1年経過したが一度も見合いのチャンスを与え
られないので解約したいが、中途解約できないと言われた。
④娘が結婚相談所に出向いたところ、入会すればたくさんの人を紹介するので必ず
理想の相手と結婚できると説明を受け契約し30万円を支払った。しかし、月々
情報は送られてくるが、紹介を希望しても全く紹介されない。話が違うので解約
したいが、解約に応じてくれない。
⑤勧誘の説明の時は、「何時でも自由に退会でき、退会時に返金される」と説明を
受け34万円の契約をした。事情があって解約しようとしたら、返金できないと
言われた。
⑥結婚を希望している男女の出会いの場と説明され、セミナーに参加した。1人の
女性と仲良くなったが、彼女はアルバイトで時給1000円で雇われていた。
⑦事務所に呼び出され入会を執拗に勧められた。何度も断ったが深夜12時過ぎて
自分一人になってしまったので、早く帰りたくて契約してしまった。毎月1万円
との説明であったのに、合計50万円払えと言われている。
⑧2年間30万円で結婚情報サービスの契約をしたが、リストラにより失業したた
め、解約返金を求めた。契約書に中途解約の規定はなく、入会時にも説明はなかっ
たが、事業者は、「その後規定を改正し、一切返金しないとの条項を入れた」「入
会時に返金しないと説明した」と言って、応じない。
⑨15万円支払って契約したが、2日後に解約を申し入れた。その後何度電話して
も後刻と言われて返金されない。
⑩契約した3日後に解約を申し出たが、4万円の入会金は返還しないと言われた。
⑪参加した見合いパーティの数日後、男性を紹介したいとして入会を勧められた。
入会してその男性と会うのに3万円必要と説明を受け、了解した。後日自分から
会うのを辞めたいと申し出たところ、違約金として3万円を払うように要求され
ている。
3.消費者の方々へのアドバイス
①特定商取引法では、事業者が訪問販売を行うに当たり、申込みを受けた際に、商
品または役務の対価、代金の支払時期、方法等について記載した書面を交付するこ
とが義務づけられています。
② 訪問販売で勧誘する際の次のような行為は、特定商取引法で禁止されています。
○ 事実と異なることを言って勧誘すること。
○ 長時間にわたって勧誘すること。
○ 消費者を威迫して困惑させること。
③ 万一、契約をしてしまったら
訪問販売による契約は、契約内容を記載した書面を受領してから8日以内であれ
ば、役務の開始後でも損害賠償又は違約金の請求を受けることなく、書面によ
りクーリング・オフ(契約の解除)ができます。
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