結婚が成立したら、パートナー(日本人の配偶者)を日本に呼び、一緒に住みたいものです。
婚姻届を手逸出し入籍すれば済むという話ではありません。
日本で一緒に住むには、在留資格を取得する必要があります。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
6 配偶者(日本人)の身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
8 質問書[PDF] 1通
9 スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
10 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
※ 返信用封筒には、あらかじめ宛先を記載して下さい。
11 その他
(1) 身元保証人の印鑑
※ 上記6には、押印していただく欄がありますので、印鑑をお持ち下さい(提出前に押印していただいた場合は結構です)。
(2) 身分を証する文書等 提示
※ 上記(2)については、申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において、申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※ このほか,申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。
留意事項
2 原則として,提出された資料は返却されませんので、コピーを取るか、再度入手することが困難な資料原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出ることをお勧めします。
在留資格認定証明書交付申請
手続名 | 在留資格認定証明書交付申請 | ||||||||||||||||
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手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第7条の2 | ||||||||||||||||
手続対象者 | 我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。) | ||||||||||||||||
提出時期 | 入国以前に交付を受けることができるように,余裕をもって提出してください。 | ||||||||||||||||
提出方法 | 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。 | ||||||||||||||||
提出者 |
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必要書類・部数 |
日本での活動内容に応じた資料を提出していただききます。なお,新様式による申請と旧様式とでは,一部の在留資格を除き提出する資料が異なります。 ・日本人男性の戸籍謄本、住民票、収入証明(確定申告書)、納税証明書(非課税の方は課税証明書)、身分証明(免許証、パスポート等) |
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申請書様式 |
1 在留資格認定証明書交付申請書(新様式)
【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】 |
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提出先 | 居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) | ||||||||||||||||
受付時間 | 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) | ||||||||||||||||
相談窓口 | 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター | ||||||||||||||||
審査基準 | 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第 一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については,法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若し くは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き,定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する 者としての活動のいずれかに該当し,かつ,別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,法務省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号))で定める基準に適合すること。 | ||||||||||||||||
標準処理期間 | 1か月~3か月 | ||||||||||||||||
不服申立方法 | なし。 |