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中途解約について
会員はクーリング・オフ期間経過後でも契約の解約を申し出ることができます。
(任意会員期間を除く)
中途解約の場合の解約返還金は以下の通りです。
イ)役務提供開始前なら、前受金(入会金+登録料)から「契約の締結及び履行のため通常要する費用」として政令で定められた初期費用(3万円)を差引いた額を返還いたします。
ロ)役務提供開始後なら前受金からa、bとcの合計額を差引いた額を返還いたします。a前受金(入会金、登録料)を契約期間で期間按分して算出した、経過月数分の費用。b契約の締結及び履行のため通常要する費用」として政令で定められた初期費用(3万円)c解約によって通常生ずる損害額として政令で定める額(2万円又は確定した契約の契約残金の20%相当額のいずれか低い額)。
ハ)ご入会の月において、入会契約日から解約日までの期間が8日間を越えた(9日以上)場合や月初めから8日を過ぎた(9日以上)場合は経過月数として加算致します。月中途での解約の月会費は、8日以内なら不要9日以上なら支払って頂きます。
【中途解約返還金の例】
クーリングオフ期間経過後 |
解約返戻金(例B) 入会金 7万円 登録料 3万円 |
解約返戻金(例C) 入会金 22万円 登録料 3万円 |
1~22日間 | 46,250 | 190,625 |
2ヶ月目 | 37,500 | 168,780 |
3ヶ月目 | 28,750 | 146,875 |
4ヶ月目 | 20,000 | 125,000 |
5ヶ月目 | 11,250 | 103,125 |
6カ月目 | 4,440 | 81,250 |
7ヶ月目 | 0 | 59,375 |
8ヶ月目 | 0 | 37,500 |
9ヶ月目 | 0 | 18,720 |
10ヶ月目 | 0 | 2,480 |
11ヶ月目 | 0 | 0 |
12ヶ月目 | 0 | 0 |
上記の例は、1年契約です。
月会費は別途計算となります。
情報プラン、お世話プランAコースには、クーリング・オフ期間経過後の解約返戻金はありません。