離婚した男女のうち女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定について、最高裁判所大法廷は「再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法違反だ」とする初めての判断を示されました。(2015年12月16日)
民法には、離婚後に生まれた子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐため、明治時代から女性にだけ再婚を6か月間禁止する規定がありました。
最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、再婚を6か月間禁止する規定について、「再婚を禁止する期間が100日であれば合理的だが、100日を超えるのは過剰な制約で憲法違反だ」と指摘しました。
これによって、明治時代から100年以上続く民法の規定は見直しを迫られることになります。
(NHK NEWSWEBより)
「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「家族滞在」の在留資格をもって在留されている方のうち,配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ,配偶者と離婚又は死別した場合に地方入国管理局に届け出る必要があります。
そして2012年7月に施行された「新しい在留管理制度」では、子供がいない場合、離婚後6か月で在留資格は取り消しとなっておりました。
今回の最高裁判決を受け民法が変われば、日本人の配偶者等で子供がなく離婚した在日の方は、6か月(180日)-100日=80日は日本に滞在することが可能となります。
これによって、離婚後100日経過後、80日以内に結婚できれば、帰国せずそのままとどまれるようになるかもしれません。
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