先月よりマイナンバーの通知が送られ始められました。
婚活とマイナンバーは無関係と思っていませんか?
実は私も、マイナンバーは税務や雇用、ITや法務の職務に関係していて結婚相談業には無縁の出来事かと思っておりました。しかし、どうやら勘違いのようです。
そもそもマイナンバーとは何なんでしょうか?
マイナンバーとは、名前の通り一度もらうと一生付いて回る番号のことを言います。
正式名称は「社会保障・税番号制度」です。
弱者救済・不正防止そして行政手続きが簡素化・効率化されコストを下げ効果があるそうです。
多くの結婚相談所では、男性の年収を確認するために収入証明の提出を義務付けています。
ですから給料明細や源泉徴収票に記載されている場合、注意が必要です。
コピーを提出する際には12桁のマイナンバーを消してから提出してください。(個人は12桁、法人は13桁です)私たち相談所にとっては必要のない個人情報ですので、絶対に内緒にしてください。
追記 11/17
全国商工新聞(2015年11月9日付)に下記のようなことが載っていました。
内閣府、国税庁、厚生労働省それぞれの見解です。
■内閣府
「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。
「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。
従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。
■国税庁
確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。
事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。
窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。
これらのことは個人でも法人でも同じ。
■厚生労働省
労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。
労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。
番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。
要約すると、「役所に出す書類に個人番号が記載されていなくても受け付けるし、罰則がないのはもちろん、何の不利益も受けない」ということですね。マイナンバーっていったい何なのでしょうか?
繰り返して申し上げますが、当結婚相談所に提出する書類にはマイナンバーは不要ですので、もし記載されている場合はマジック等で塗りつぶしてから提出してください。もちろん、裏から見てもわからに様にお願いいたします。
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