結婚などにかかる資金はもともと、必要な額をその都度贈与する限りは原則課税されませんが、当面使わない分まで贈与してしまうと一部は課税対象となりますので注意が必要です。
これに対して専用口座を使えば、当面必要ない分まで一括して贈与しても1000万円までは非課税となります。ただし、贈与された子供や孫が50歳になった時点で使い切れなかった場合、残りの資金には贈与税がかかる場合があります。
また贈与した本人が亡くなってしまった場合、その時点で口座に残っている資金は相続財産にカウントされ、相続税の対象となります。
※概要はこちらから。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置取扱金融機関はこちらから
非課税制度の活用方法
まず銀行などで子供や孫の名義で非課税専用の口座を開設します。
ただし、非課税贈与の対象には20歳から49歳という年齢枠があります。
そのうえで贈与資金1000万円を上限に入金します。
そして例えば、出産費用を払う必要が生じたら、その口座から引き出します。
使い道を証明するため、病院から領収書などをもらい金融機関に提出します。
結婚・出産・育児資金の非課税の対象
・結婚関連では結婚式・披露宴の費用、新居の住居費や引っ越し代
※残念ながら結婚相談所に支払う費用や新居の家具購入費などは対象外となります。
・出産では、不妊治療費、出産費用、産後ケア費用。
・育児でも子供の治療費や保育料(ベビーシッター代含む)は非課税ですが、ベビー用品の購入費などは対象外となります。
もちろん申告も忘れずに!
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