男なら自分で働いて収入を得て家族を養うのが当然だと思う人が多いからでしょうか。母子家庭より父子家庭の生活保護受給率が低いようです。
子どもに母親のいない寂しさを与えたくないという想いから、就労時間が短い仕事へ転職する父親もいるそうです。母子家庭だけではなく父子家庭でも子育てに大きな不安を抱えています。特に父子家庭では、母親の愛情を知らずに我が子が健やかに育つのだろうかという不安を持つ父親は少なくないそうです。
(私個人的には、再婚をお勧めしたいと思いますが・・・)
児童扶養手当法の改正により、平成22年8月1日から父子家庭にも児童扶養手当が支給されることになりました。
以下の支給要件を満たしている父子家庭ならば、
支給されますのでお住まいの市区町村に問い合わせ下さい。
●児童手当
中学校修了までの児童がいる世帯に、一人につき月額1万5千円または、1万円を支給する支援制度です。
0歳~3歳未満:15,000円(一律)
3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生:10,000円(一律)
なお、児童手当を受けるには所得制限が設けられています。
父子家庭でお子さんが2人の場合、所得額は698万円以下である必要があります。これを超える収入である場合は、特例給付として児童一人につき月額5千円が支給されます。
・児童扶養手当
平成22年8月1日より父子家庭の父も児童扶養手当の支給対象となりました。
・対象者
18歳に達した後の最初の3月31日までの児童(子ども)の父親または母親または養育者
※心身に一定の障害のある児童については20歳未満
・支給の対象となる児童
①父母の離婚後、父または母と生計を共にしていない
②父または母が死亡
③父または母が重度の障害の状態にある
④父または母の生死が不明
⑤父または母が引き続き1年以上遺棄している
⑥父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
⑦父または母が法令により1年以上拘禁されている
⑧母が婚姻によらないで生まれた
⑨上記以外で父母があきらかでない
など
・支給月額
所得によって全部支給、一部支給、支給対象外となります
[全部支給]
児童1人:41,430円
[一部支給]
児童1人:9,780円~41,420円
※児童2人の場合は児童1人分に5,000円加算、児童3人以上の場合は1人につき3,000円ずつ加算
■申請に必要なもの
①児童扶養手当認定請求書
②戸籍謄本(保護者および児童)
③住民票(世帯全員)
④収入を証明するもの(所得証明書等)
⑤印鑑
など
・母子家庭・父子家庭のための自立支援給付金(宇都宮市)
母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんの就労を促進するため、介護職員初任者研修・医療事務・経理事務など、指定された講座を受講した場合、修了後に受講料の一部を支給し、母子家庭及び父子家庭の自立を支援する制度です。ただし、講座の受講前に子ども家庭課の母子自立支援員への事前相談が必要となります。
・対象となる方
宇都宮市にお住まいの20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんで、次の要件を受講前の講座指定申請時と受講後の教育訓練給付金申請時の両方で、全て満たしていることが必要です。
1 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にあること。
2 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。
3 就労経験や技能、労働市場の状況から判断して、当該教育訓練給付を受けることが適職につくために必要と認められること。
4 過去に本事業による教育訓練給付金を受給していないこと
(対象となる講座)
1 雇用保険制度の教育訓練給付の教育訓練講座
2 その他市長が別に定める講座
(給付金額)
受講料の20%相当(下限4,000円、上限100,000円)を受講終了後に支給されます。
※問合せ先
子ども家庭課自立支援グループ 電話:028-632-2386
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