●永住権について
永住権を受けると在留資格は「永住者」となり、在留期限のたびに更新の手続きをする必要はなくなり、自分の国籍のままずっと日本に住むことができます。
しかし、日本を出国する時には、再入国許可を受けなければなりません。
再入国許可を受けずに出国してしまうと、今ある在留許可はなくなってしまいます。この再入国許可には2種類あり、「一時許可(1階限り有効なもの)」と「数次許可(何度でも有効)」があります。
※2012年の入管法改正により、「みなし再入国許可」制度が実施されました。
旅券と在留カードの有効である場合、1年以内(旅券と在留カードが1年未満の場合は、その期限内)に再入国をする場合は再入国許可が不要になりました。
「みなし再入国許可」は、出国する際に、在留カードを提示し、再入国出国用EDカードの「みなし再入国許可により出国の意図表明蘭」にレ(チェック)をする必要があります。
永住が許可される法律上の要件は、
①罰金刑や懲役刑を受けていないこと。
②税金の滞納がないこと
③原則として引き続き10年以上日本で生活していること。
上記③には例外があり、下記の場合は申請が可能です。
・日本人や永住者の配偶者・・・婚姻生活が3年以上、引き続き日本に1年以上いる場合。
・定住者・・・5年以上計測して日本にいる場合。
・外交、社会、経済、文化等の分野において、日本へ貢献があると認められ、5年以上日本にいる場合。
このほかにも永住許可にはいろいろな条件があります。
●帰化について
帰化とは、日本国籍を取得すること。つまり日本人になるということです。
パスポートも日本のものになり、参政権を得られ、日本を出国する時の再入国許可も不要です。
帰化するには、日本に5年以上住んでいること、交通違反や税金の滞納がないこと、本人あるいは仁族に生活力があることなど、色々な条件があります。日本語の能力も重要なポイントとなります。
帰化を希望する場合は、最寄りの地方法務局国籍係に相談し、室用書類の案内を受けてください。
「外国人生活情報ガイドブック」より
2011年12月 栃木県産業労働観光部国際課発行
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