子の日本入国の手続き
外国で出産し日本に連れてくる場合、子のパスポートの取得が必要です。
ここでは、中国で出産した場合を例に解説いたします。
中国を出国する際には、(1)中国パスポートにより出国する場合と、(2)日本国パスポートにより出国する場合があります。
出生子のパスポート申請は、出生子の名前が記載された戸籍謄(抄)本を日本の本籍地より取り寄せてから行います(出生届を領事部に提出した場合は、その出生届が 日本の市区町村役場に届き、戸籍に名前が記載されるまでに1~2ヶ月を要します)。
日本の市区町村役場に直接提出することもできますが、出生医学証明の原本の提出を求められますので注意が必要です。
(1)中国パスポートで中国から出国して日本に入国する場合
出生医学証明に出生子の名前が記入されてない場合があるが、出生子の名前を決めた上で、病院から出生子の名前の記入された出生医学証明を発行してもらうこと。①中国パスポートの取得
中国人の戸籍所在地を管轄する公安局派出所に届け、戸口簿への記載手続きを行う必要があります。具体的な手続きについては、直接管轄の派出所にご確認下さい。
戸口簿に記載された後、公安局に赴いて中国パスポートの申請を行って下さい。
②日本国査証(ビザ)の申請
取得した中国パスポートの他、
戸籍謄本(申請する子が記載されているもの)1通、
写真(4.5㎝×4.5㎝)1枚をご用意の上、日本館領事部査証(ビザ)班で、日本国査証(ビザ)の申請を行って下さい。
③日本国パスポートの申請
日本入国後に再度出国する場合は、日本国内の最寄りの旅券(パスポート)事務所で日本国パスポートの申請を行って下さい。
※出生子のパスポート申請は、出生子の名前が記載された戸籍謄(抄)本を日本の本籍地より取り寄せてから行います(出生届を領事部に提出した場合は、その出生届が 日本の市区町村役場に届き、戸籍に名前が記載されるまでに1~2ヶ月を要します)。
日本の市区町村役場に直接提出することもできますが、出生医学証明の原本の提出を求められるので注意が必要です。
※出生医学証明に出生子の名前が記入されてない場合がありますので、出生子の名前を決めた上で、病院から出生子の名前の記入された出生医学証明を発行してもらうとよいでしょう。
(2)日本国パスポートで中国から出国して日本に入国する場合
注:中国の国籍法は、父母の双方又は一方が中国の公民で、本人が中国で生まれた場合は、中国の国籍を有することとなり、 且つ、二重国籍を認めていませんが、北京市出身の親をもつ二重国籍の子どもに対して、日本国パスポートに「出境カード」や「通行証」が交付される場合もあ るようです。しかし、北京市以外の多くの都市出身の親をもつ子供は、中国国籍法からみると中国国籍だけを有することとなり、中国国籍法が二重国籍を認めて いない為、日本パスポートで出国することができないこととなり中国パスポートを取得し日本へのビザを申請する方法となります。
これらを、理解していただいた上で、日本パスポートを申請することはできます。
①日本国パスポートの申請
・戸籍謄(抄)本(申請する子が記載されている発行6ヶ月以内のもの) 1通
・写真 1枚(カラ-写真、縦4.5㎝×横3.5㎝、顔の長さが3.2㎝~3.6㎝、6か月以内撮影、背景は白又は薄い水色で無背景のもの)
②中国査証(ビザ)の申請
日本国パスポートを取得後、中国の公安局出入境管理処で中国査証(ビザ)の申請を行う必要があります。 但し、上記(注)記載のとおり、北京市出身の親を持つ子供以外のビザ取得はほとんど困難と思われます。