入国管理局電子届け出システム
中長期在留者(入管法上の在留資格をもって本邦に中長期間在留する外国人のことです)が行う「所属機関等に関する届出」及び、中長期在留者を受け入れている所属機関の職員が行う「所属機関による届出」を,インターネットを利用して行うシステムです。
メリットとしては、
・窓口に出むく必要がなく、自宅やオフィスなどから、オンラインによる届け出を行うことができる。
・利用料金がかからない。
・24時間利用できる。
・記載漏れを自動チェックできる。
配偶者に関する届け出手続き
配偶者と離婚または死別したとき。14日以内に届け出が必要です。
○「家族滞在」,「特定活動」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」
(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00016.html)
所属機関に関する届出手続・留学生に関る届出手続
○「教授」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「教育」,「企業内転勤」,「技能実習」,「留学」,「研修」
(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html)
○「研究」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「興行」,「技能」
(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html)